京都人事 経営理念

新着情報

2012.04.25
【NEW】「【平成24年度スタート!】職場意識改善助成金制度」を追加しました
2012.04.25
【NEW】「介護事業の労務管理(ケース No.6)改正育児介護休業法」を追加しました
2012.03.27
「介護事業の労務管理(ケース No.5)二重(掛け持ち)就労の就業規則・実務上の対策ポイント」を追加しました
2012.03.15
「介護事業の労務管理(ケース No.4)「休日」のポイント~変形労働時間制~年休の計画的付与」を追加しました
2012.03.02
「介護事業の労務管理(ケース No.3)労働時間の把握・管理」を追加しました
2012.02.21
「介護事業の労務管理(ケース No.2)正社員募集~面接~必要書類~助成金」を追加しました
2012.02.15
改正介護保険法と労働基準法を遵守するセミナーを開催 3月6日(火)
2012.02.15
「介護事業の労務管理(ケース No.1) 労働条件通知書~登録型ヘルパーさん年休~就業規則作成 」を追加しました
2012.01.19
改正介護保険法と労働基準法を遵守するセミナーを開催 2月10日(金)
2011.12.26
「京都人事ニュースレターダウンロード」を追加しました
2011.12.26
「人事労務お役立ち情報」を追加しました
2011.12.01
「業務改善」メニューを追加しました 無料診断を実施中です!
2011.11.22
「メンタルヘルス対策」メニューを追加しました 無料診断を実施中です!
2011.10.31
ホームページを新規オープンしました

社労士コラム

京都人事とは?

社会保険労務士は、法律の専門家ですが、当事務所は専門家とコンサルタントという二つの側面を持って業務に取り組んでいます。

人事労務管理は、企業にとって重要な経営資材に関わりますので、この点をしっかりと抑える事で貴社のビジネスをより発展できるようになります。「モノ」や「カネ」は調達が可能ですが、「ヒト」は最終的に育てる以外の道がないのは、経営者様なら誰でもご同意いただけるものと思います。私たちは、貴社が人材をフル活用するための基盤づくりと日々発生する労務問題や手続きをサポートする事が出来ます。

経営者様が、経営に集中していただきたいという思いから、様々なサービスをご提案させていただきます。ご検討の上、当事務所にご依頼いただけますと幸いです。

京都人事 代表より挨拶
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京都人事  代表 小林 幹佳

1957年2月生まれ。
近畿大学 商経学部経済学科 卒業。

大学卒業後、鉄道会社へ入社。駅業務を2年経験後、経理業務、SE、企画、総務業務のビジネスキャリアをつける。

「経営計画、業務再設計などのビジネススキルを活用し、組織力の発揮できるコンサルティングを行う社労士」として、高い評価を受けた。

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京都人事の経営理念

1、常に人事のプロであること。

1、常に人事のプロであること。

人事の主な仕事といえば、人事評価(考課)、給与や退職手当、労働時間等の社内の労働条件の整備、将来に向けての人事制度の企画・立案、給与管理や勤務管理、採用、社内の研修計画などですが、

少し言い換えると、組織の活性化、業務ニーズに合わせた人材の配置、人材の育成、昇進やキャリアアップの機会を与え、また育児や介護等の社員の生活上の要望に対応する仕組み、ルールづくりをする…

まさしく、経営ビジョン・経営戦略に大きく関わる会社の組織・仕組みに連動する業務と言えます。

就業規則、賃金等各種規程類、人事制度全般の「知識と経験」をもとに、分かりやすくご提案差し上げることが、お客様満足度アップの源と確信しております。

2、常に変革のプロであること。

2、常に変革のプロであること。

 現代の厳しい環境のなか、将来に向かって顧客満足度アップを追求し、新しい商品サービスの開発に懸命に取り組んでおられる会社様は、この変化を”チャンス”とみなして日々業務に取り組んでおらけると思います。

変えたくない、守りたい とする姿勢がどうしても全面に出てしまいますが、チェンジのためにはかなりのパワーをもってこの姿勢を打破する必要があります。ある本に、企業経営の安定とは経営環境に合わせて変化してゆくこと…創造的破壊とありました。

私は会社様のニーズに合わせて、トップダウンやボトムアップ、ミドルアップ方式等、様々な角度から、業務の効率化やしくみの見直し等のご提案をパワフルにご提供することが、お客様満足度アップの源と確信しております。

3、常に経営者の信頼ある良きパートナーでありつづけること。

私は、社長の笑顔がみたい、社長に大いに喜んでもらいたい、そのためには本気で向き合ってピタッとマッチした内容のものをご提案し、キチンとサポートし、新しいしくみが定着すること、お客様本位のサービスをご提供することが良きパートナーの条件であり、それを継続することこそがお客様満足度アップの源と確信しております。

人事労務お役立ち情報

人事労務お役立ち情報の一覧はこちら

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不完全な労務提供を会社は受けるべきなのか?

私傷病により、相当期間欠勤状態が続いた時点で、解雇か休職を認めるか、解雇を留保するかのいずれかの選択ができるものであり、また、今までは着目しなかった欠勤期間の意味を再確認しましょう。

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上司のためのパワハラ対策

厚生労働省は30日、職場におけるパワーハラスメントの定義を初公表しました。これに続き、3月までに問題解決のための取り組みかたをまとめる予定とされています。厚労省は昨年12月、メンタルヘルス不調による精神障害の労災認定の新基準を発表しました。

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元気な組織は自立型

適用障害やうつ病をはじめとする「メンタルヘルス」への取り組みは、いまや職場にとって欠かせないものとなっています。これは単に「心の病気になった社員 (職員)をどうするか」という問題にとどまりません。むしろ、ストレス対処など心の健康を保つ取り組みと、社員のかかえる問題を早期に発見しフォローする システム作りが必要です。これは生産性の向上、事故防止対策(リスクマネジメント)として、職場の活性化のために取り組む緊急課題です。

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