助成金、もらいそびれていませんか?
助成金の財源は「雇用保険」です。貴社で、従業員を雇用し、雇用保険に加入していて、助成金の要件に合致する場合、申請する権利が当然発生します。むしろ、もらわない事がもったいない事だと当事務所では考えています。
例えば、パートが働きやすくする制度を確立し、数十万円の助成金がもらえるとして、国以外に企業の取り組みにお金を提供するケースは殆ど無いと言っても過言ではありません。
そのため、チャンスがあれば積極的に申請していくべきですし、当事務所もそれをサポートしていきたいと考えております。助成金は、タイミングとスピードが一番大切です。ほんの数日の違いでもらえなくなることもあります。
また、手続きや書類整備の決まりごとも多く、社長がわずらわしい手間と時間を割くより、ぜひ、申請実績豊富な当事務所にお任せください。
【平成24年度スタート!】職場意識改善助成金制度
職場意識改善助成金制度とは?
新年度がスタートしました!7月までが申請時期です!
この制度は、中小企業における労働時間等の設定の改善を通じた職場意識の改善を促進するため、職場意識改善の2カ年計画を作成し、計画に基き効果的に制度改善を実施した中小企業の事業主に対して、助成金を支給する制度です。
また、「労働時間等の設定の改善」とは、労働時間、年次有給休暇等について、従業員の生活と健康に配慮し、いろんな働き方に対し、労働時間等をより良いものとしていくことをいいます。
改善のための具体策例・支給額
有給取得 or 計画付与 or 残業の削減 or ワークシェアリング or 連続休暇制度 or 記念日休暇 などなど
初年度 | 50~100万円 |
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2年目 | 50~100万円 |
職場意識改善助成金とは
仕事と生活の調和を目指し、労働時間の短縮や年次有給休暇の取得促進に取り組む中小企業事業主を支援するための助成金です。職場意識改善助成金は昨年もありましたが、予算がすぐに足りなくなり、受付がストップしてしまった助成金です。今年も地域によっては同じようなことが起こる可能性が高いので、早めの申請をお勧めします。
申請期間:平成24年4月1日~7月末日
※ただし申請件数の状況などによって申請の受付を締切られる場合があります。
支給例
初年度の改善
- 職場意識改善計画に基づき、1年間取り組みを効果的に行った場合→50万円
- 労働時間などの「制度面」にまで踏み込んだ改善を行った場合→上記支給に加え、50万円
2年目の改善
- 職場意識改善計画に基づき、初年度よりさらに取り組みを効果的に行った場合→50万円
- 2年度にわたり効果的な取り組みを行い、顕著な成果を上げた場合→上記支給に加え、50万円
助成金申請 料金
料金は、 助成金額の15% となります。詳細は、お問い合わせ下さい。
業務内容
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